政策金融公庫の創業融資。自己資金になる?ならない?を詳しく解説
日本政策金融公庫の新創業融資は、無担保無保証、起業したての実績がなくてもお金を借りられるため、起業を目指す方なら是非利用したいものです。
そんな創業融資を借りるための大事なポイントのうちの一つに「自己資金」があります。
自己資金はあればあるほど、借りることが出来る金額も大きくなり、融資を受けられる確率も上がります。
自己資金は自分名義の預貯金の残高だけと思いがちですが、実はそれ以外にも自己資金として認めてもらえるものがあります。

では、いったいにどんなものが自己資金になるのでしょうか。
ここでは、自己資金になるもの、ならないものを解説していきます。
自己資金になるもの
・同一生計の家族の預貯金

生計を同じくする配偶者や扶養家族の預金は自己資金としてみてもらえます。
夫婦の財布は同一のものとして扱われるので、配偶者名義の預金通帳でも問題ありません。
また、子供名義で貯めてきたお金なども含めることが出来ますし、わざわざ自分名義の口座に移し替える必要はありません。
事前に家族の許可をとっておき、事業資金として使用できるお金であることをアピールすれば自己資金として認めてもらえます。
・株式、投資信託などの金融商品
株式や投資信託などの金融商品で投資をしている方もおられるでしょう。そのような場合は、証券会社からの書類やホームページの取引明細などで残高を証明することが出来れば自己資金となります。
・生命保険や学資保険の解約返戻金
生命保険や学資保険など保険の解約返戻金がある場合には、その金額も事業資金として使うことをアピールすれば含めることが出来ます。
保険会社から送られてくる契約内容のお知らせを確認し、どれくらいの返戻金があるのか確認してみてはいかがでしょうか。
・入金予定の退職金
退職金を元手にして起業を考えられる方も多くいらっしゃします。
これから退職予定の方でまだ支払われていない退職金がある場合でも、会社に問い合わせてどれくらいの金額になるか確認し、支払い予定金額がわかる書面を用意してもらうようにすれば、自己資金として含めて審査してもらえます。
なお既に退職金を貰っているという方は、振込でどこからの振込が分かるようにしておくか、退職金の支給明細書や源泉徴収票を貰うようにしておいてください。
退職金に限った話ではありませんが、急に大金が入金されてきたような不自然なお金の動きのものについては、自己資金に含めようとする時に必ず出所を確認されることになりますので、証明が出来るように書類は大事に残しておいてください。
・保有資産の売却代金
起業をするために、身の周りの車や貴金属・ブランド品といった保有する資産を売却してお金を作ることもありますが、こちらも自己資金となります。一時的に入金してきたお金とはいえ、元となる資産はこれまでの生活の中で貯めてきたものになりますので問題ありません。
何を売却して、いくらになったのかを説明するために明細書や領収書などの書類は保存しておきましょう。
・みなし自己資金
創業融資を申し込む前に、すでに設備や備品などの事業用資産の購入したり、ホームページを作った、あるいは賃貸物件の手付金や敷金が必要だったので支払ってしまっていることもあるでしょう。
みなし自己資金とは、事業のために既に支払いが済んでいるお金のことをいいます。
結局は自分が貯めて準備してきたお金の中から支払っているわけですから、先に払ったことで預金残高が減って不利になるようなことがないように、配慮されています。
事業に関連があるものであれば創業計画書の中に記載し、請求書や領収書、契約書などを用意してアピールすることで、こちらも自己資金として認めて貰えます。
ここまで、自己資金になるものをご紹介してきました。
でも、それでもやっぱり自己資金が足りていないからといって、余所から一時的にお金を借りてきて、それを自己資金に含めてしまったらどうでしょうか?
それは、「見せ金」と言われて創業融資では御法度です。
「見せ金」はNGです。

「見せ金」とは、創業融資を借りたいがために、知人などから一時的にお金を借りてきて、手元の残高を増やすことで自己資金があるように見せかけることです。
いわば詐欺ともいえる行為で、見せ金には厳しく対応します。融資を断られるだけでなく、今後の申し込みにも影響を受けてしまいますので、絶対にやめましょう。
自己資金にならないもの
それでは自己資金にならないものにはどのようなものがあるでしょうか。
・タンス預金など、現金で置いてあるお金
通帳に記帳のないお金、出所が確かめられない資金というのは、「見せ金」と区別がつきません。
どんなに自分のものと言い張ったところで証拠がないので、自己資金としては認めてもらえません。

タンス預金、500円玉貯金といったものは、早めに銀行口座に入金しておいてください。
半年~1年以上通帳に残しておくことで、見せ金でない、きちんとしたお金であることを証明出来るようにしておきましょう。
・親戚や知人から借りたお金
起業するにあたって親戚や知人から支援すると言われてお金を借りることが出来たとします。
こちらを「自分で貯めた」などと言えば、先ほどの「見せ金」になってしまいますので、堂々と「借りたお金です」といえばどうでしょうか?
残念ながら、こちらのお金は自己資金には含めることが出来ません。
自己資金は、あくまで自分がコツコツと貯めてきて、事業のために自由に使えるお金となります。
返済しなければならないお金は自由に使えるとはならないのですね。
自己資金に含めたいのであれば、贈与という返済不要の形にしてしまわないといけません。
・美術品やブランド品
美術品・骨董品、ブランド品などは、実際に価値があったとしても現金化しないと自己資金とは認めてもらえません。
株式や投資信託と違って、現金化するのに時間がかかるもの、売れるかどうか不確実なものは、そのままでは返済や事業資金としてすぐに使えるものではないためです。
いかがでしたでしょうか。
自己資金になるもの、ならないものを解説してきましたが、身の周りのもので心あたりがありそうなものがあれば、ぜひ確認をしていただきたいと思います。
開業までに自己資金を1円でも多く増やして、創業融資を無事に獲得出来るように準備していきましょう。

