【免税事業者・フリーランス必見】消費税「インボイス」制度がいよいよ開始、免税事業者の方は対応が必要になります。


いよいよ2023年10月1日より、消費税のインボイス制度が開始されます。

国税庁にも特設サイトが設置されています。

インボイス制度の開始に備えて、販売システムや請求書等の整備を進めている中小企業が多くあります。

さて、このインボイス制度、大きく影響を受けるのが、年商が1,000万円以下の免税事業者とも言われています。

小規模の事業者・飲食店・一人親方・フリーランスと、これまで消費税の納税とは無縁だった方が、今後は、課税事業者となるのか・それとも商売を縮小するのか、対応を検討しないといけなくなります。

なぜ、このようなことになるのでしょうか。

ここでご説明していきます。

インボイス制度とは

インボイス(Invoice)は、そのまま直訳すれば「請求書」となりますが、消費税のテーマで出てくる「インボイス」は、「適格請求書等」というものになります。

インボイスは、売手が買手に対して、消費税の税率や税額を正確に相手方に伝えるためのもので、通常の請求者や領収書などの書面に、法律で決められた事項を追加で記載したものをいいます。

インボイス制度では、販売やサービスを提供したときは、インボイスを売手から買手に交付して、買手はこのインボイスを保存することが求められるようになります。

このインボイス制度の導入の背景ですが、これまで長い間、3%・5%・8%と税率は単一だったため、各事業者ごとに売上高と仕入高が分かれば、それぞれ消費税額が計算出来ていました。

しかし、2019年10月の消費税率の引き上げと軽減税率の導入により、税率が8%の商品と10%の商品が混在するようになり、消費税の計算が一気に複雑化することになったのです。

そこで、事業者が正確な消費税を計算できるように、事業者間で正しい消費税額を伝えらえるように、とインボイス制度が導入されるようになったのです。

インボイスを発行するためには

このインボイスを発行するためには、税務署に申請をして登録する必要があります。

しかし、申請・登録をするためには「課税事業者」にならなければなりません。

消費税の計算や納税が免除されている「免税事業者」と呼ばれる事業者のままでは、インボイスを発行することが出来ないのです。

免税事業者とは

消費税の計算や納税を免除されていた事業者のことを「免税事業者」といいます。

対象となる条件はいろいろあるのですが、原則は年間の売上高が1,000万円以下の小規模事業者です。

主に、飲食店・美容室・一人親方・フリーランスなどの小規模の事業者が対象となっています。

インボイス制度で免税事業者はどうなるの

消費税の納税義務がある「課税事業者」が消費税を計算する場合、売上として預かった消費税から仕入れとして支払った消費税を控除し、その残りの税額を税務署に納税するという仕組みになっています。

この仕入れにかかる消費税、つまり、外部の事業者への経費や固定資産の購入代金として支払った消費税を、納税額から控除することを「仕入税額控除」と呼びます。

インボイス制度では、仕入れ先から受け取ったインボイスを保存していない限り「仕入税額控除」を認めなくなったのです。

要するに、免税事業者から仕入れを行っても、税務署へ納める消費税が減らなくなったのです。

インボイス制度で、取引の買手側が「仕入税額控除」をするために、売手側から課税番号を載せたインボイスを発行してもらわなければなりません。

今後は、

販売先から「インボイス(適格請求書)を送ってほしい」といわれても、

こちらが「免税事業者だから作れません」となると、

販売先によっては「今後の取引は見合わせる」と言われたり、「その分値下げしてよ」と要求されるケースも想定されます。

ただ、免税事業者からの仕入税額控除はすぐに廃止となるわけではなく、制度の導入によって急激な影響が生じることを緩和するため、経過措置が設けられており、段階的に縮小するような形になっています。

インボイス制度が始まるまでに検討すること

免税事業者の方はインボイス制度が始まるまでに、以下のポイントに着目して対応を検討してみてはいかかでしょうか。

  • 販売先がインボイスを必要とするのかどうか
  • 販売先との取引価格が、税込価格か税抜価格なのか
  • 課税事業者となった場合、どれだけの納税額が発生するのか
  • 課税事業者となるのであれば、簡易課税制度を選択するのかどうか

販売先がインボイスを必要としない免税事業者や、個人などの一般消費者である場合には免税事業者のままでも問題ありません。

飲食店なども一般消費者が多いと思いますが、営業や接待などで使われる場合に、顧客の会社が経理処理が複雑になるの嫌がってなるべく免税事業者の店は使わないようになどという方針になることも考えられます。

また、簡易課税は年間売上高が5,000万円以下の中小企業にのみ認められている計算方法です。

簡易課税の計算方法を選択しようとする事業者は、事前に申請を行わなければならないので、これもどちらが有利になるかをあらかじめ検討しておかなければなりません。

なお、課税事業者となった場合にどれだけの消費税が発生するのかは、以下の記事で解説しています。


インボイス制度の導入は、消費税においては税率の変更に並ぶ大きな改正です。

これまで消費税の納税が免除されていた事業者にも影響が出てきます。

課税事業者として消費税を納めるようにするのか、免税事業者のまま販売先の縮小や値下げに耐えてゆくのか、選択を迫られることになります。

インボイス制度が始まることもひとつのきっかけです。
状況によっては取引先の見直しや事業の内容の変更も考えなければならず、制度が始まってから慌てて考えるのでは対応が間に合わなってしまう恐れもあります。

制度の内容を正しく理解して、今のうちから今後の対応を検討しておくことをお勧めします。