領収書に貼る印紙の金額には消費税を含めるのか?
収入印紙とは、印紙税などの納付や徴収のために政府が発行する証憑で、税金や手数料の支払いの証明となる印刷物です。
収入印紙を貼り付けて納める税金を印紙税といいます。印紙税は日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、20種類もの文書が税金の対象となります。
領収書は印紙を貼らなけれならない文書(課税文書)の代表格ですが、高額な備品などを購入した場合には貼ってあっても、普通の経費として払ったときの領収書にはあまり貼られていないのではないでしょうか。
それは領収書の印紙税は、受取金額が5万円未満だと非課税になっており、印紙を貼らなくてもよいこととなっているためです。
しかし、この受取金額が消費税込みなのか迷われた方も多いと思います。
答えとしては、内訳を記載するなど、消費税の金額を明記している場合はその消費税を抜いた本体価格で判定すれば良く、それ以外は税込金額で判定することになっています。
例えば、本体価格48,000円 消費税4,800円(税率10%) 税込価格52,800円の場合、
52,800円(うち、消費税4,800円)
52,800円 別途消費税4,800円
52,800円 内訳 本体48,000円、消費税4,800円
52,800円 別途消費税4,800円
52,800円 内訳 本体48,000円、消費税4,800円
などは、消費税がはっきりわかるので本体価格で判定して大丈夫です。
しかし、
52,800円(消費税込)
52,800円(税込)
52,800円(10%含む)
52,800円(税込)
52,800円(10%含む)
などは、はっきりわからないので、上記の場合だと税込金額で5万円以上なので印紙を貼らないといけなくなります。
消費税額をきっちり明記することで印紙税の金額を安くすることが出来ますので、記載するようにしてみてはいかがでしょうか。
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